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更新日:2026年3月31日

離婚届

離婚するときは、離婚届を提出します

届出期間

協議離婚

特に期間の制限はありません。離婚届を提出した日が離婚の成立日になります。

調停・審判・判決離婚

成立・確定した日から数えて10日以内に届けなければなりません。

届出人

協議離婚

夫と妻(双方の署名が必要です)

調停・審判・判決離婚

申立人(訴えの提起者)が届出義務者となります。

ただし、届出義務者が届出期間内に離婚届出をしないときは、相手方が届出人となることができます。また、調停離婚の場合に、相手方の申出により離婚が成立したことが調停調書に記載があるときには、相手方も届出人となることができます。

届出先

本籍地または住所地の役所

届出に必要なもの

  • 離婚届(協議離婚の場合は、証人として成人2人の署名が必要です)
  • 届出人の本人確認書類
  • 裁判離婚の場合は下記証明書

調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本

審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書

判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書

お知らせ

  • 2021年(令和3年)9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  • 2024年(令和6年)3月1日より戸籍届書への戸籍証明書の添付が不要となりました。
  • 2026年(令和8年)4月1日より離婚届の様式が変更となりました。改正前の旧様式でも離婚届出を行うことは可能です。旧様式で離婚届出を行う場合、未成年の子の親権については離婚届_別紙(PDF:787KB)の添付が必要となります。
    また、未成年の子の親権についてどちらかの一方が親権をもつ(単独親権)だけでなく、親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになりました。詳しくは民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)をご確認ください。

注意すること

届書について

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。
  • 協議離婚(お二人の話し合いによる離婚)は、成人の証人2人の署名が必要です。
  • 離婚届を出しても住所の変更はされません。お住まいの市区町村で転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。離婚により、氏や住所を変更した方で、マイナンバーカードをお持ちの方は手続きが必要です。
  • 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、親権者について届書に記載する必要があります。単独親権、共同親権については、離婚後の親権者の定めに関する手続等(外部サイトへリンク)をご確認ください。
    なお、親権者を定めても、子どもの戸籍は異動しません。戸籍を異動(氏を変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから、入籍届を出してください。
  • 未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類、記入に不備がある場合、後日連絡することがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

戸籍について

  • 離婚後の戸籍が出来上がるまで、2週間程度お時間がかかりますので、ご了承願います。
  • 婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。(離婚届と同時に届出していただくことも可能です。)

関連リンク

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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