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更新日:2026年3月31日
国・地方公共団体のネットワーク連携が進む中、サイバーセキュリティ対策の重要性は一層高まっています。こうした状況を踏まえ、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布されました。この改正により、普通地方公共団体の議会および長、その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに、それぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられています。
これを受け、播磨町では、総務大臣指針案およびガイドラインに基づき、「播磨町情報セキュリティポリシー基本方針」を「サイバーセキュリティ確保のための方針」として位置付け、公表します。
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