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更新日:2025年3月5日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。
兵庫県では、令和7年4月1日に「盛土規制法」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可又は届出が必要になります。
詳しくは、以下の関連リンクより兵庫県ホームページで確認してください。
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