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更新日:2026年3月20日
自動車税の減免を受けていない障がい者が利用する原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車については、軽自動車税が減免される制度があります。
減免該当者は、減免申請書を納期限までに提出してください。
必要なもの
必要なもの
障がい者が所有し、専ら障がい者の方のために運転する場合が対象となります。
必要なもの
公益のため直接専有する軽自動車等に関して、減免申請書の提出によって軽自動車税の減免を受けることができます。
必要なもの
車いすの昇降装置、車いすの固定装置など特別な仕様で製造された軽自動車、または一般の軽自動車などでこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税の減免を受けることができます。
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