ここから本文です。
更新日:2025年12月4日
都市計画審議会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)において法的に位置づけられた機関であり、市町村の都市計画審議会については、都市計画法第77条の2第1項により市町村に置くことができると規定されている機関です。
令和7年度第2回播磨町都市計画審議会を次のとおり開催しました。
令和7年11月20日(木曜日)午後3時00分から
播磨町役場第1庁舎3階BC会議室
なし
資料(1)播磨町都市計画マスタープラン(立地適正化計画)【素案】(PDF:17,694KB)
資料(2)令和7年度各種会議主要意見とその対応方針(PDF:515KB)
資料(3)都市づくりの方針-地域づくりの方針の役割分担表(PDF:1,586KB)
資料(4)播磨町立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン検討スケジュール表(PDF:463KB)
(当日追加資料)資料(1)一部差し替え(PDF:3,562KB)
現在作成中のため、後日掲載予定です。
令和7年度第1回播磨町都市計画審議会を次のとおり開催しました。
令和7年10月6日(月曜日)午後1時30分から
播磨町役場第1庁舎3階BC会議室
なし
令和7年度第1回播磨町都市計画審議会議事録(PDF:396KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください